タイ人との国際結婚手続きについて

国際結婚手続き タイ人との結婚

タイ人女性との結婚を考える上で、気になるのは手続きではないでしょうか。どのような書類が必要で、どのような手順で行うのか、わからないことばかりだと思います。

しかも実は結婚の手続きだけでは、一緒に暮らすことができないことをご存知でしょうか。

結婚の手続きから、一緒に暮らすために必要となる査証取得までを見ていきましょう。ぜひ参考にしてください。

FLOW国際結婚手続きの流れ

国際結婚は、お相手の国籍によって必要な書類や手順が異なります。日本の手続きだけで終わる国もありますが、タイ国の場合はタイと日本、両方での手続きが必要です。

タイ国在住のタイ人女性との国際結婚

タイ国と日本、どちらで先に手続きを行えばいいのでしょうか。
今回は、先にタイ国で手続きを行い、その後日本での手続きを行うというパターンについてご紹介します。先に日本で行うよりもかかる時間が短く、その後行う査証取得に早く取りかかれるのでおすすめです。

タイ国郡役場等で婚姻届

新郎新婦ともに未婚で子どもはいないのであれば、以下のような必要書類と手順になります。

日本人の必要書類
  • 戸籍謄本※ 取得から3か月以内
  • 住民票※ 同上
  • 在職証明書※ 同上
  • 所得証明書※ 同上
  • パスポート(原本とコピー1部)
  • 結婚資格宣言書作成のための質問書
タイ人の必要書類
  • 身分証明書(原本とコピー1部)
  • 住民登録証(原本とコピー1部)
  • パスポート(原本とコピー1部)※ 未取得の場合は不要
手順

STEP01

必要書類を準備し、タイへ入国

STEP02

在タイ日本国大使館領事部証明班で結婚資格宣言書・婚姻要件具備証明書を発行してもらう

STEP03

タイ語に翻訳した結婚資格宣言書・婚姻要件具備証明書をタイ国外務省領事局国籍認証課に提出し、認証を受ける

STEP04

ふたりで新婦の住所が登録されたタイ国郡役場へタイ国外務省認証済みの証明書を持って婚姻届けをし、婚姻登録証を受け取る=タイでの手続き完了

在タイ日本国大使館領事部証明班

窓口受付時間:08:30~11:00、13:30~15:00
(土日、主にタイの祝日は閉館)

この後、日本での手続きとなります。

必要な書類の多さ、手順の複雑さに驚かれたかもしれません。

ただし、一部を委任状を作成し、代理人に任せることができます。できれば、タイ人との国際結婚について知識のある人や、書類をタイ語・日本語に翻訳できる人の協力を得た方がスムーズに行えるでしょう。

しかし、こういった方を探すのは大変かと思います。当社では、タイ国での書類手続き等も代理してお受けしております。

婚姻成立後のタイ人配偶者の査証取得

外国人が日本で暮らすためには在留資格の手続きが必要です。
新婦がまだ日本に来ていない場合、代理人として新郎が手続きを行うことになります。

必要な書類の例※ 状況によっては他の書類が必要となることもあります
  • 写真付き在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • タイ国機関から発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料(日本人配偶者の住民税証明書・納税証明書など)
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票
  • 質問書
  • 夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるスナップ写真 2~3枚
手順

STEP01

住所地管轄の地方出入国在留管理局に必要書類を提出し、在留資格認定証明書を申請

STEP02

審査され、滞在が認められると「在留資格認定証明書」が交付される

STEP03

交付された在留資格認定証明書をタイ人配偶者が駐タイ日本国総領事館に提出し、査証をもらう

STEP04

査証発給後3か月以内に日本を訪れ、入国審査官の審査を受ける

STEP05

問題がなければ在留カードが発行され、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得

在留資格認定証明書を申請してから交付までは約1~3か月。不備があったり、追加書類を求められると、さらに時間がかかってしまいます。個人で行うより、専門家の力を借りた方がいいでしょう。

結婚の手続きを始めてから一緒に暮らすまでには、大変な思いをしなくてはなりません。
しかし、大変な思いをしたからこそ、一緒に暮らし始めたときの喜びはひとしおです。そして一緒に乗り越えたことで、絆はより一層強いものとなるでしょう。

日本在住のタイ人女性との国際結婚

同じタイ人女性でも、日本在住の場合は手続きが異なります。簡単にご紹介しておきます。

ふたりでタイ王国大使館へ行き、タイ人の婚姻要件具備証明書を取得します。日本の市区町村役場に婚姻届を提出し、在留資格変更許可申請を行います。
日本在住ということは査証があり、在留資格認定証明書を持っているということ。その資格を「日本人の配偶者等」へ変更する手続きを行います。適法に滞在していて変更の必要性を感じないのであればそのままでもいいですが、「日本人の配偶者等」だと仕事の制限がなくなるメリットがあります。

次にタイでの手続きになりますが、新郎はタイに行く必要がありません。必要書類を準備し、新婦が直接手続きを行うか、委任状などを用意してタイにいる家族に代理申請してもらいます。タイ国郡役場で「家族身分登録証(婚姻)」と「住居登録証」を受け取れば、結婚の手続きは終わりです。

あとは在東京タイ大使館に「家族身分登録証(婚姻)」と「住居登録証」を持って行き、パスポートの姓名変更の手続き申請をします。

当社顧問行政書士およびこの記事の監修

竹内波美男行政書士事務所

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