国際結婚手続き タイ人との結婚
タイ人女性との結婚を考える上で、気になるのは手続きではないでしょうか。どのような書類が必要で、どのような手順で行うのか、わからないことばかりだと思います。
しかも実は結婚の手続きだけでは、一緒に暮らすことができないことをご存知でしょうか。
結婚の手続きから、一緒に暮らすために必要となる査証取得までを見ていきましょう。ぜひ参考にしてください。
タイ人女性との結婚を考える上で、気になるのは手続きではないでしょうか。どのような書類が必要で、どのような手順で行うのか、わからないことばかりだと思います。
しかも実は結婚の手続きだけでは、一緒に暮らすことができないことをご存知でしょうか。
結婚の手続きから、一緒に暮らすために必要となる査証取得までを見ていきましょう。ぜひ参考にしてください。
国際結婚は、お相手の国籍によって必要な書類や手順が異なります。日本の手続きだけで終わる国もありますが、タイ国の場合はタイと日本、両方での手続きが必要です。
タイ国と日本、どちらで先に手続きを行えばいいのでしょうか。
今回は、先にタイ国で手続きを行い、その後日本での手続きを行うというパターンについてご紹介します。先に日本で行うよりもかかる時間が短く、その後行う査証取得に早く取りかかれるのでおすすめです。
新郎新婦ともに未婚で子どもはいないのであれば、以下のような必要書類と手順になります。
STEP01
STEP02
STEP03
STEP04
在タイ日本国大使館領事部証明班
窓口受付時間:08:30~11:00、13:30~15:00
(土日、主にタイの祝日は閉館)
この後、日本での手続きとなります。
必要な書類の多さ、手順の複雑さに驚かれたかもしれません。
ただし、一部を委任状を作成し、代理人に任せることができます。できれば、タイ人との国際結婚について知識のある人や、書類をタイ語・日本語に翻訳できる人の協力を得た方がスムーズに行えるでしょう。
しかし、こういった方を探すのは大変かと思います。当社では、タイ国での書類手続き等も代理してお受けしております。
日本での手続きは、在タイ日本国大使館と日本の市区町村役場とで行えます。それぞれ用意するものが異なるので気をつけましょう。
在タイ日本国大使館領事部の窓口に用意されている婚姻届に日本人は楷書、タイ人はアルファベットで署名し、残りの必要な書類とともに提出。受理されてから約2か月後、新しい戸籍に婚姻の事実が記載されます。
このとき、在タイ日本国大使館からも本籍地役場からも連絡はありません。タイミングを見て確認しましょう。
必ずタイでの婚姻届から3か月以内に行います。
日本国内用の婚姻届に日本人は楷書、タイ人はアルファベットで署名し、残りの必要な書類とともに提出。受理されてから約1週間後、新戸籍に婚姻の事実が記載されます。
早く戸籍に婚姻事実を載せたいのであれば、日本の市区町村役場に届け出た方がよいでしょう。
これで晴れて夫婦となりました。しかし一緒に暮らすためには、もうひとつの難関が待ち構えています。
外国人が日本で暮らすためには在留資格の手続きが必要です。
新婦がまだ日本に来ていない場合、代理人として新郎が手続きを行うことになります。
STEP01
STEP02
STEP03
STEP04
STEP05
在留資格認定証明書を申請してから交付までは約1~3か月。不備があったり、追加書類を求められると、さらに時間がかかってしまいます。個人で行うより、専門家の力を借りた方がいいでしょう。
結婚の手続きを始めてから一緒に暮らすまでには、大変な思いをしなくてはなりません。
しかし、大変な思いをしたからこそ、一緒に暮らし始めたときの喜びはひとしおです。そして一緒に乗り越えたことで、絆はより一層強いものとなるでしょう。
同じタイ人女性でも、日本在住の場合は手続きが異なります。簡単にご紹介しておきます。
ふたりでタイ王国大使館へ行き、タイ人の婚姻要件具備証明書を取得します。日本の市区町村役場に婚姻届を提出し、在留資格変更許可申請を行います。
日本在住ということは査証があり、在留資格認定証明書を持っているということ。その資格を「日本人の配偶者等」へ変更する手続きを行います。適法に滞在していて変更の必要性を感じないのであればそのままでもいいですが、「日本人の配偶者等」だと仕事の制限がなくなるメリットがあります。
次にタイでの手続きになりますが、新郎はタイに行く必要がありません。必要書類を準備し、新婦が直接手続きを行うか、委任状などを用意してタイにいる家族に代理申請してもらいます。タイ国郡役場で「家族身分登録証(婚姻)」と「住居登録証」を受け取れば、結婚の手続きは終わりです。
あとは在東京タイ大使館に「家族身分登録証(婚姻)」と「住居登録証」を持って行き、パスポートの姓名変更の手続き申請をします。
竹内波美男行政書士事務所
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長野県上田市中央西1丁目14-27
0268-27-0833